警察は性犯罪の申告に即応することがありますが、被害者の供述にも(被疑者も同じですが)故意か過失か事実と違うことも多いので、慎重にやってほしいものです。
さらに「6才の証言の信用性」という問題がありますからねぇ。
被害者が年少の場合、結局、撮影行為とか客観証拠があるものが目立つことになります。
http://mainichi.jp/select/today/news/20081112k0000m040132000c.html
訴状などによると、nさんは担任だった1年生の教室で9月9日午後1時半ごろ、ひざの上に背中を向けて座っていた女児の両手をつかんで自分のズボンの中に入れ、下半身を触らせたとして、9月29日に逮捕された。女児の保護者が県警に告訴していた。
19日間拘置され、10月17日付で不起訴となったが、月末に予定されていた県教委との臨時職員契約は更新されず、職を失った。
nさんによると、女児がひざに乗っていたのは「帰りの会」の最中。教室には27人の児童がおり、女児の他にも2人が乗っていた。
nさんの代理人は「逮捕容疑にあるような姿勢は、体の構造や女児の体格から考えて不可能。民事訴訟で捜査資料を入手し、今後の方針を決めたい」と話している。県警監察官室は「提訴前の段階なのでコメントは差し控えたい」としている。