13歳未満の場合は、性的承諾能力がないので、「児童が犯人に淫行する」「犯人は児童をして犯人と淫行させる」という関係がないので、児童淫行罪は成立しないと思います。強姦罪・強制わいせつ罪のみが検討されるべきだと思います。
親告罪を丸々非親告罪として処理することになります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20120730-00000578-san-soci
ピアノレッスンで小5女児の体触る 逗子の作曲家逮捕
産経新聞 7月30日(月)14時18分配信
自宅で小学生の女児の体を触ったとして、神奈川県警逗子署は30日、児童福祉法違反容疑でを逮捕した。同署によると「身に覚えがない」と容疑を否認している。
逮捕容疑は、逗子市内の自宅で7月2、3、5日の3日間に渡り、同市内に住む小学5年の女児(10)の体を触ったとしている。
容疑者は自宅でピアノ教室を開いており、女児をマンツーマンで教えていたという。女児が母親に被害を打ち明けたことで発覚した。