珍しい構成ですね。
第113条(侵害とみなす行為)
6 著作者の名誉又は声望を害する方法によりその著作物を利用する行為は、その著作者人格権を侵害する行為とみなす
第119条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一 著作者人格権又は実演家人格権を侵害した者(第百十三条第三項の規定により著作者人格権又は実演家人格権を侵害する行為とみなされる行為を行つた者を除く。)
公衆送信権侵害罪は10年で、これは懲役5年。著作権法の罰則って、財産権侵害のほうが人格権侵害よりも重いんですね。財産権性のほうが強い?