児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

3項製造罪+児童買春の量刑は?

 公安委員長と警察との問答ですが、流通してしまえば、提供目的製造とか提供罪が立つので、情状ではなく、3項製造罪ではなくなります。
 撮るとか送らせるだけで「3年以下の懲役または300万円以下の罰金」という法定刑で、流出しなくても、数罪だと公判請求されて時々実刑というのが量刑相場ですね。
 警察レベルでの量刑感覚というのは、特別法については、間違っているというよりも、「正確には持ってない」というのが正確です。

http://www.saganet.ne.jp/kouan/kouan2010-1.html
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反(児童ポルノ単純製造)被疑者の検挙について

 警察から、本年3月下旬から4月中旬にかけて、女子高校生の裸体等を携帯電話で撮影したり、メールで送らせたりして、児童ポルノを製造したとして、本年9月24日、少年課及び小城警察署が佐賀市内の会社員(24歳)を児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律違反として通常逮捕した旨の報告がなされた。
 委員長から、「今回の場合は被疑者の刑はどうなるのか。」旨の質問がなされ、警察から、「罰則規定は、3年以下の懲役または300万円以下の罰金となっている。」旨の説明がなされた。
 また、警察から、「児童ポルノは、一度外部に流出すれば止められないが、今回は外部には流出していないため、そういう意味では情状面で考慮される要素はある。」旨の説明がなされた。