ベースは児童淫行罪一罪。13未満の部分は強姦罪も立てていると推測します。
児童淫行罪を立てると、包括一罪ですから、数回の強姦が科刑上一罪になって処断刑期が下がります。
http://mainichi.jp/area/yamanashi/news/20081023ddlk19040041000c.html
性的暴行:元妻の娘に 男に懲役15年求刑−−地裁初公判 /山梨
離婚した妻の娘の少女(15)に繰り返し性的暴行を加えたとして、強姦(ごうかん)と児童福祉法違反の 罪に問われた中央市の派遣社員の男(45)の初公判が22日、甲府地裁(渡辺康裁判長)であった。 検察側は「本来保護者となるべき義父という立場を利用し、被害少女の人生を踏みにじった犯行は、精神 的殺人に等しい」として懲役15年を求刑し、即日結審した。判決は11月6日。
男は05年8月〜08年5月、少女に性的暴行を繰り返したとして起訴された。
しかし、検察側の冒頭陳述によると、男は起訴事実以外にも、少女が9歳だった02年ごろから、家族が 寝静まった後に少女の部屋でわいせつな行為をするようになり、性的虐待は約6年間に及んだ。
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
まあ、「執行猶予付きの寛大な判決を賜りたい」と言っておけば弁護人の使命を果たしていることになるんでしょうね。
養女6年暴行に15年求刑 男は事実認める 地裁初公判=山梨
2008.10.23 読売新聞社
弁護側は「(被告は)まじめに社会生活を送り、被害者の生活を支えようと心がけていた」などとして執行猶予付きの判決を求めた。