児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性的虐待事例(長野地裁上田支部H19.12.28)

 親子だから児童淫行罪の要素もありますよね。
 最悪の児童虐待事案は地裁で審理し、それに至らない児童淫行罪は家裁というのはおかしいんですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000512-yom-soci
実の娘3人(いずれも十代前半)に性的暴行を加えたなどとして、婦女暴行などの罪に問われた長野県内の無職男(38)の判決が28日、長野地裁上田支部であった。
 川口泰司裁判長は「愛情に包まれるべき家庭の場で、思春期にこういった被害を受けた影響は計り知れない」として、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。
 判決によると、男は今年5月初め、長女に自宅で性的暴行を加えようとしたり、6〜7月、二女と三女に自宅で性的暴行を加えたりした。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071228-00000071-mai-soci
性的虐待>娘らに暴行加えた父に懲役12年の実刑 長野
12月28日15時2分配信 毎日新聞
 自分の娘数人に性的暴行を加えたとして、強姦罪などに問われた長野県内の無職男(38)に対し、長野地裁上田支部(川口泰司裁判長)は28日、懲役12年(求刑・懲役15年)を言い渡した。判決は「愛情の場である自宅内での人格を踏みにじる、身勝手で卑劣な行為」と断じた。
 判決によると、男は今年5月〜7月、いずれも自宅内で娘にそれぞれ性的暴行を加えた。男は娘が幼いころからしつけと称して暴行を加え、03年ごろからわいせつ行為を始めた。04年ごろから、(同居している)妻の目の及ばないところで娘に性的暴行を加えるようになったという。
 川口裁判長は「思春期に受けた肉体的、精神的などの苦痛の影響は計り知れず、将来への影響も大きい」と述べた。
 事件は被害を受けた娘が学校に相談して発覚。市を通じて県警に通報して、男は今年8月、強姦容疑などで逮捕された。公判で男は起訴事実を認めていた。