児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ふぅ〜っ。原判決を破棄して執行猶予(東京高裁H20.9.18)

 同じ法廷で昨日は実刑でしたが。
 破棄理由は訴訟手続の法令違反でした。
 児童買春罪と3項製造罪は併合罪


 いずれ公刊されるでしょうが、冒頭から8ページで原判決の訴訟手続を批判して、破棄自判して、次の2ページで予備的に追加された訴因に対する弁護人の主張を排斥して、最後の5行で被告人の行為を批判したような内容で、誰が裁かれているのかわからなくなっています。


 裁判長は「この判決は有罪判決だから上告することができる・・・」と言いながら、弁護人を睨んでましたね。「軽くしといたから、判例違反とかいって上告するなよ」ってことでしょう。