児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

師弟関係の児童淫行罪で1年8月実刑(さいたま地裁川越支部H20.9.18)

  http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080905#1220568389で触れた事件。
 一回結審で実刑というのは、妙な割り切りですよね。
 示談するお金はなくても、公判を刻んで、謝罪文・反省文を書くとか、カウンセリング受けるとか、安価な情状立証がありそうなものですが。

http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080918/crm0809181528022-n1.htm
さいたま家裁川越支部で開かれた。野口佳子裁判官は「常習的な犯行で悪質」として、懲役1年8月(求刑同3年)を言い渡した。
 野口裁判官は判決で「相談に乗るにつれて児童に愛しさを抱き、自らの欲望を満たそうと犯行に及んだ動機に酌量の余地なし。教育機関を利用する児童や保護者に与えた不安も大きい」と指摘した。
 判決によると、被告は今年5月6〜30日、相談室の職員室や、所沢市のファストフード「マクドナルド」の店内などで、中学生のころから学校生活や勉強の相談に乗っていた私立高2年の女子生徒に、計4回にわたってみだらな行為をするなどした。

 今日は、2名のわいせつ教諭と打ち合わせしましたが、これまでの教員に対する実刑判決に一般予防効果はないんですかね?