児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2018-06-13から1日間の記事一覧

 13歳未満の者に依頼して裸画像を撮影送信させる行為は強制わいせつ罪(176条後段)を構成する(某高裁某支部)

「確かに,この主張のとおり,原判示第4の事実のうち,前記(1)の②の撮影行為はそれ自体強制わいせつ罪を構成すると解される。」という初判断が出ています。 原判決 第4 A(当時●●●歳。以下「A」という。)が18歳に満たない児童であることを知りながら、…