数年前に「同種前科があるんですが、罰金刑だったか執行猶予付き懲役刑だったのかがわかりません」という被告人

 おいおい。
 全く見通しがつかないので、相談にならない。
 罰金にせよ執行猶予付き懲役刑にせよ刑罰の感銘力というものを考えさせられますね。