児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害引渡+恐喝の事例

 恐喝は地裁に、児童福祉法違反は家裁に起訴されます。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070126-00000004-kyt-l26
五条署は25日までに、児童福祉法違反(引き渡し)の疑いで、被告(24)=恐喝罪で起訴=を追送検した。
 調べでは、容疑者は昨年4月、高校3年の少女(17)=東山区=が18歳未満と知りながら、スナックの女性経営者(39)に紹介し、ホステスとして雇用させた疑い。
 容疑者は昨年12月、別の女子高生(17)=同区=に対する恐喝容疑で逮捕された。同容疑者は経営者に女子高生を紹介する際、女子高生に年齢を偽るよう指示したが、後日、経営者に本当の年齢を話したことに腹を立て、「私の顔をつぶした。100万円払え」と言い現金5万円を脅し取った、という。

7号違反の法定刑は、「三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する」です。

児童福祉法
第34条〔禁止行為〕
何人も、次に掲げる行為をしてはならない。
七 前各号に掲げる行為をするおそれのある者その他児童に対し、刑罰法令に触れる行為をなすおそれのある者に、情を知つて、児童を引き渡す行為及び当該引渡し行為のなされるおそれがあるの情を知つて、他人に児童を引き渡す行為
第60条
第三十四条第一項第六号の規定に違反した者は、十年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
②第三十四条第一項第一号から第五号まで又は第七号から第九号までの規定に違反した者は、三年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。

引渡罪の量刑は、事案に応じてバラバラですね。年齢・人数・引渡先の仕事・期間・年齢知情の程度などが反映すると思います。

懲役05月実刑
懲役05月実刑
懲役06月執行猶予3年
懲役06月執行猶予2年
罰金30
罰金20
懲役1年執行猶予3年
罰金10万円
罰金15万円
罰金30万
罰金10万
懲役10月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
罰金10万
懲役08月執行猶予2年
懲役04月実刑
罰金30万円
懲役06月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役08月執行猶予3年
懲役10月執行猶予3年
懲役1年04月執行猶予3年
罰金18
罰金30
罰金30
懲役10月執行猶予3年
懲役1年執行猶予4年
懲役3年執行猶予5年保護観察
罰金30万円
懲役1年執行猶予3年
罰金10万
罰金20
罰金20
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役10月実刑
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年
懲役1年執行猶予3年保護観察
懲役1年06月執行猶予3年
懲役1年06月執行猶予3年
懲役03月実刑
罰金30
懲役10月執行猶予3年
罰金20
罰金20万
懲役08月執行猶予3年