奥村の経験では2罪だと懲役10月〜1年というのが相場だと思います。実刑というのもありますけど。
2罪でもちょっと重めですね。前科が考慮されていると思います。
このあと医業停止の行政処分が来ますから、ちゃんと対応して下さい。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070908-00000022-mailo-l09
児童買春:元自治医大医師に執行猶予付き判決−−地裁 /栃木
毎日新聞
女子中学生に現金を渡してみだらな行為をしたとして、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童買春)の罪に問われた下野市祇園1、元自治医科大付属病院小児外科医、被告(31)に対し、宇都宮地裁(中尾佳久裁判官)は7日、懲役1年2月、執行猶予3年を言い渡した。
起訴状によると、被告は3月17、18日、宇都宮、下野両市のホテルで出会い系サイトで知り合った当時中学3年の少女(当時15歳)に現金計4万円を渡し、みだらな行為をした。
15歳買春の医師に懲役1年6月求刑=栃木(392文字)(読売新聞) - 2007年8月10日(金)
児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪に問われた自治医大病院の元小児外科医、被告(31)(下野市祇園)の初公判が9日、宇都宮地裁(中尾佳久裁判官)で行われ、検察側は「過去に盗撮や痴漢を繰り返しており、再犯の恐れがある」などとして懲役1年6月を求刑した。判決は9月7日。
検察は被告人質問の中で、被告は同病院に就職する前の2003年11月、16歳の少女のスカートの中をデジタルカメラで撮影したとして罰金刑を受け、04年4月には痴漢で女性とトラブルになったことを指摘し、被告も認めた。こうした医師が小児科医を務めていたことについて、病院は「過去については知らなかった。事実関係を確認したい」としている。
論告によると、被告は3月17日と18日、出会い系サイトで知り合った県内の女子中学生(当時15歳)と宇都宮市や下野市のホテルで現金計4万円を渡してみだらな行為をした。