児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

またまた「実刑判決でした。控訴した方がいいでしょうか?」という手紙

実刑事案もたくさんありますから、実刑だから量刑不当だとは考えていません。

   控訴すべき?
   控訴してください
   控訴したら軽くなるのか
とかいろいろですが、手紙や話だけで控訴して減軽されるかどうかを厳密に見極めることはできません。時間不足・情報不足。
 控訴理由の有無を検討するには一審の判決書+訴訟記録を検討する必要がありますが、控訴期間内に十分な資料を集めてそこまで検討することは不可能です。判決書も届かないこともあります。
 そこでこう答えました。

 控訴するかどうかは被告人(原審弁護人)判断です。

 控訴期限は判決から2週間で、判決書を十分検討する余裕はありません。判決書が届かないこともあります
 控訴しなければ確定してしまうからいかなる不服も言えないということと、被告人控訴の場合不利益に変更されることはない(重くなることはない)ということと、控訴した場合のデメリットをおおざっぱに考えて決断するしかありません。

 そこで、迷いがあるならとりあえず控訴して、その後、判決書と記録を検討して、控訴審で問うべき事項(控訴理由)を考えて
  見込み有りなら続行
  見込み無しならその時点で取り下げ
というのが大多数の控訴だと思います。

 うかがった事情だと
(1)
(2)
など、量刑不当以外の問題点もあると思いますが、記録を拝見しないと最終的な結論は出せません。
 ご希望であれば、原審弁護人に至急指図してもらって、「法律相談」として記録を検討して、控訴期限内にできるところまでのコメントを電報で返すということは可能です。それを参考にして控訴するかを決めてください。
 控訴期限までに記録が来なければ不能になりますが、それはご容赦ください。

 電話とか手紙とかで繰り返し説明するので、ここに書いておきます。
    奥村弁護士に『控訴した方がいい』と言われた
ということで控訴したいのでしょうが、事案がわからない場合はこれで精一杯です。煮え切らない態度です。
 原審を担当した場合には、事件を把握しているので「控訴すべき事案だ」「控訴してもしょうがない」などと断言しますけどね。