児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東京・豊島区の繁華街にあるいわゆる「出会い系カフェ」を摘発

 ときどき池袋警察署に行きますが、熱心ですよね。

http://www.fnn-news.com/news/headlines/articles/CONN00133643.html

店員は「さぁ、ご指名はいかがですか! アタック、アタック、アタックNo.1でございますよ!」と女性を指名するように激しくあおり立てた。
さらに、店員は「あの肌の白い娘ですか? 了解しました」、「イベントトークいただきました!」と話した。
イベントトークとは、男性客が未成年の少女を指名し、店外デートすることで、料金は10分1,000円となっている。
店内では、指名された少女が次々と個室へ行き、話がまとまれば、男性客は店に3,000円を支払い、女性には、交通費名目で3,000円〜1万円を支払うという。
こうして出会ったばかりの男性客と少女が次々と夜の街へ消えていった。
東京都デートクラブ規制条例により、18歳未満を客にしたり、接客業務に従事させることはできない。

東京都デートクラブ営業等の規制に関する条例
http://www.reiki.metro.tokyo.jp/reiki_honbun/g1012217001.html

(営業に係る営業所の設置禁止区域)
第八条 デートクラブ営業者は、東京都の区域内にある次に掲げる施設の敷地(これらの用に供するものと決定した土地を含む。)の周囲二百メートルの区域内並びに都市計画法(昭和四十三年法律第百号)第八条第一項第一号に規定する第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域及び準住居地域内(以下「営業所設置禁止区域」と総称する。)においては、営業所を設置してはならない。
一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校(大学を除く。)
二 児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第七条に規定する児童福祉施設
三 図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する図書館
四 医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第一条の五第一項に規定する病院及び同条第二項に規定する患者を入院させるための施設を有する診療所


デートクラブ営業者の禁止行為)
第十条 
デートクラブ営業者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一 青少年を客とすること。
二 青少年を客に接する業務に従事させること。

第二十五条
2 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第八条第一項の規定に違反した者
二 第十条の規定に違反した者
第二十六条 
第十条第二号に掲げる行為をした者は、当該青少年の年齢を知らないことを理由として前条第二項第二号の規定による処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことに過失がない場合は、この限りでない。

現状の規制については
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20070905/1188989002
に書いてあります。