児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

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年齢知情条項が適用されて過失犯が処罰された事例(某簡裁H23)

 これは珍しい。初めて見ました。

青少年条例
当該青少年の年齢を知らないことを理由として、処罰を免れることができない。ただし、当該青少年の年齢を知らないことについて過失のないときは、この限りでない。

千葉県青少年健全育成条例の解説h17
3 第7項関係
  本項は、条文に掲載する各規定に違反する行為を行った違反者が、青少年の年齢を知らなかったことを理由として処罰を免れることができない旨を定めたもので、相手方が青少年であるか否かの確認を義務づけたものである。
(1) 対象となる違反は、前記1の表中、罰則欄に(過失犯処罰)と記載されたものが、該当する。
(2) 過失がないときとは、社会通念に照らし、通常可能な調査が適切に尽くされているか否かによって判断されると解される。
   具体的には、単に青少年に年齢、生年月日等を尋ねただけ、あるいは身体の外観的発育状況等からの判断のみによって信じただけではたりず、自動車運転免許証,住民票等公信力のある書面、又は、父兄に直接に問い合わせる等客観的に通常可能とされるあらゆる方法を用いて確認している場合をいう。

 国法では、同様の規定は、使用者とか、営業者とかに限定されています。
 使用者とか、営業者とかでない一般人に、そこまでの年齢確認義務を負わせる根拠がよくわからないんですが。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律
第50条
2 第二十二条第三号若しくは第四号(第三十二条第三項において準用する場合を含む。)、第二十八条第十二項第三号、第三十一条の三第三項第一号、第三十一条の十三第二項第三号若しくは第四号又は第三十一条の十八第二項第一号に掲げる行為をした者は、当該十八歳未満の者の年齢を知らないことを理由として、前項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない。

児童福祉法
第60条
4児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、前三項の規定による処罰を免れることができない。ただし、過失のないときは、この限りでない