児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

加害者の弁護人からの示談書(案)のチェック

 代理人として受任するとすれば、「報酬規定による着手金」ということになるわけですが、犯人が自白していて、事実関係に争いがない場合に、被害者が弁護士を依頼する必要があるのかは検討する必要があります。
 無理に示談しなくていいわけで、示談するかどうか、どういう条件で示談するかどうかは、最終的被害者に決めてもらうことですから、最寄りの弁護士に「法律相談」としてチェックを頼めば足りるんじゃないでしょうか?
 犯人側とはいえ、一応、弁護士が入っているので、犯人と直接交渉にもならないし。