加害者の弁護人からの示談書(案)のチェック

 代理人として受任するとすれば、「報酬規定による着手金」ということになるわけですが、犯人が自白していて、事実関係に争いがない場合に、被害者が弁護士を依頼する必要があるのかは検討する必要があります。
 無理に示談しなくていいわけで、示談するかどうか、どういう条件で示談するかどうかは、最終的被害者に決めてもらうことですから、最寄りの弁護士に「法律相談」としてチェックを頼めば足りるんじゃないでしょうか?
 犯人側とはいえ、一応、弁護士が入っているので、犯人と直接交渉にもならないし。