児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

出会い系喫茶(出会い喫茶)条例

 早晩風営法で対応する動きですね。
 「児童立ち入り禁止」「年齢確認義務」になって、年齢ごまかす児童が出てくるという出会い系サイトと同じ状況になると思われます。

http://www.kanaloco.jp/localnews/entry/entryxiiimay0805574/
県は、女性を有料で店外に連れ出すことができる異性紹介斡旋(あっせん)施設「出会い喫茶」について、対応の検討を始める。全国で出会い喫茶をきっかけに買春行為につながった事件が相次いでいることから、十八歳未満を立ち入り禁止にするなど県青少年保護育成条例を改正して規制することを視野に、学識者らで構成する県児童福祉審議会社会環境部会に諮る方針。

 出会い喫茶は、男性客が店内にいる女性と会話をし、女性の合意が得られれば、店側に料金を支払った上でデートができる店舗。県青少年課が二十七日までにインターネットの宣伝用サイトで確認した結果、県内では横浜市中区と西区、川崎市川崎区に少なくとも七店舗あるという。

 出会い喫茶風営法の規制対象外の新たな業種のため、県は昨年七月に法整備に向けた取り組みを進めるよう国に要請。だが風営法の見直しが進まない上、出会い喫茶で知り合った十八歳未満の少女にみだらな行為をしたとして逮捕される事件が愛知県や北海道で起きたことから、県独自での規制を検討することにした。