児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

自白事件で「何ら謝罪も慰謝の措置も行っていない」という量刑理由

 否認事件ならともかく、自白事件で「何ら謝罪も慰謝の措置も行っていない」と書かれているのを見かけると、弁護人は何してたんだとおもいますね。
 「慰謝」というのは、示談とか弁償ということで、お金が必要になりますが、「謝罪」というのは、行くか手紙かで謝るということなので、気持ちさえあれば、やればできることです。
 「謝罪」すると被害者からは大抵きつい反応が返ってきますが、それが被害者側の被告人の行為の評価ですから、それを知れば、少しは反省も深まるでしょう。電車で足踏んだくらいでも謝るのに、犯罪被害を与えて謝らないというのは理解できません。
 弁償もできない場合、それだけのことでも有利な事情だし、そういう裁判例もたくさんあるんですけど。
 国選報酬の加算事由じゃないしな。

 「まず、被害者に謝ろう」というのが奥村の受任直後のルーチンです。