2008-05-24 原審弁護人が検察官請求証拠を全部謄写してないとき 児童ポルノ・児童買春 性犯罪 児童福祉法 控訴審から受任すると言うことは、一審は実刑だったわけですが、原審弁護人が検察官請求証拠を全部謄写していないので、なかなか証拠がそろわないことがあります。 高裁で謄写するしかないですが、事案の把握が遅れます。控訴趣意書の締切だけ決まって記録が来てない。 ひどいときは、判決書すら被告人が持ってないこともあります。 そもそも、この被告人は証拠も見せてもらわないで弁護人と打ち合わせて訴訟に臨み、それが採用されて実刑になってるわけで、それは気の毒だと思います。