児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原審弁護人が検察官請求証拠を全部謄写してないとき

 控訴審から受任すると言うことは、一審は実刑だったわけですが、原審弁護人が検察官請求証拠を全部謄写していないので、なかなか証拠がそろわないことがあります。
 高裁で謄写するしかないですが、事案の把握が遅れます。控訴趣意書の締切だけ決まって記録が来てない。
 ひどいときは、判決書すら被告人が持ってないこともあります。

 そもそも、この被告人は証拠も見せてもらわないで弁護人と打ち合わせて訴訟に臨み、それが採用されて実刑になってるわけで、それは気の毒だと思います。