児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

量刑のバラツキ防止、裁判員制度へ「検索システム」稼働

 これって、量刑の要素として抽出されてない事項がわからないですよね。
 たとえば出会い系を介した児童の強姦致死の場合、児童が出会い系で知り合った見知らぬ男と同行したことを被害者の落ち度とみる判決とそうでない判決があるのですが、評価の定まらない「出会い系」という事由は検索項目に上がってこないでしょう。
 また、殺人と児童買春罪が併合されている場合の児童買春の量刑って、知らなくていいってことですかね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080523-00000027-yom-soci
全国の地裁・支部にデータベースの端末を設置。裁判員裁判の対象になる事件の判決を言い渡した裁判官が、〈1〉事案の概要〈2〉凶器の種類〈3〉被害の程度〈4〉共犯者の有無〈5〉反省の度合い〈6〉被害者の処罰感情−−など、十数項目の情報を入力していく。既に約100件が集まり、来年5月までには3000件を超えるデータが蓄積されるという。

 この端末に複数の条件を入力すると、類似事件の量刑一覧が検索できる。例えば、路上で起きた強盗致傷事件の場合、「路上」と「強盗致傷」の二つのキーワードを入力すると、刃物で2週間のケガを負わせ60万円を奪った事件は懲役10年、工具で襲ったが現金は奪えず、被害者との示談が成立している事件では懲役6年など、類似事件の一覧表が示され、どんな事情が量刑に影響を与えているかが一目で比較できる。また、各事件の量刑分布が棒グラフでも示される。