横浜地裁・家裁のh18の判決を見ました。
児童買春罪については、最近「○万円の対償を供与して性交し、もって児童買春した」という前金制のが増えています。
後払制だと「○万円の対償供与の約束をして性交し、もって児童買春した」になるんです。
児童の間に、踏み倒しの危険性を意識して履行確認してからというビジネスモデルが確立したんでしょうか?
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20080423-00000047-mai-soci
調べでは、容疑者は昨年12月27日午前0時40分ごろ、川崎市宮前区のホテルで、少女から携帯電話のメールを通じて紹介された当時中学2年の女子生徒(15)に現金2万円を渡し、みだらな行為をした疑い。2人とも容疑を認めている。
容疑者は鎌倉市内のゴルフ練習場所属のティーチングプロ。