児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

性交等の後の対償供与を児童買春罪の罪となるべき事実に挙げた裁判例(城崎支部H21)

 ここは何件かこんな判決がありますが、性交後の対償供与は児童買春罪の実行行為じゃありません。裁判所も法文見てないんでしょうね。

児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条
2  この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。

罪となるべき事実
被告人はP子17歳が、児童であることを知りながら
平成25年11月28日午後7時43分から午後10時10分までの間、2万円の対償を供与する約束をして性交し、その後同金額の現金を供与し、もって児童買春をした。