ここは何件かこんな判決がありますが、性交後の対償供与は児童買春罪の実行行為じゃありません。裁判所も法文見てないんでしょうね。
児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律
(定義)
第二条
2 この法律において「児童買春」とは、次の各号に掲げる者に対し、対償を供与し、又はその供与の約束をして、当該児童に対し、性交等(性交若しくは性交類似行為をし、又は自己の性的好奇心を満たす目的で、児童の性器等(性器、肛門又は乳首をいう。以下同じ。)を触り、若しくは児童に自己の性器等を触らせることをいう。以下同じ。)をすることをいう。
罪となるべき事実
被告人はP子17歳が、児童であることを知りながら
平成25年11月28日午後7時43分から午後10時10分までの間、2万円の対償を供与する約束をして性交し、その後同金額の現金を供与し、もって児童買春をした。