児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ

 「定義が曖昧」って、いまでもそれで回ってるんですけどね。
 譲受罪はどうでしょうか?

http://mainichi.jp/select/today/news/20080224k0000m040109000c.html
児童ポルノ:単純所持に罰則も検討 自民が法改正へ
 インターネットによる児童ポルノ画像などの拡散に歯止めをかけるため、自民党は23日、児童買春・児童ポルノ禁止法を改正する方針を固めた。販売目的でなくても、画像や写真などを個人で集める「単純所持」を禁じる規定を新たに盛り込むほか、処罰規定も検討対象とする。超党派議員立法で今国会に提出する考えだが、処罰規定には与野党とも「わいせつの定義もあいまい。捜査権の拡大を招く」といった慎重論がある。

 自民党は月内にも森山真弓元法相をトップに小委員会を設ける。販売や提供の意図がない単純所持について「電磁的記録の保持」を禁じる規定を設ける案が出ている。処罰規定は、罰金を科すことを軸に検討する。迷惑メールなど、一方的に画像を送りつけられるケースがあるため、適用対象を収集の意図が明らかな場合に限る。アニメやコミックの児童ポルノへの規制は「表現の自由を侵す恐れがある」との意見が強く、見送られる見通し。

弁護人として嬉しいのは
 児童ポルノを持って自首した場合の必要的減軽免除

弁護人として困るのは
 法定刑の下限の引き上げ
 児童ポルノ・児童買春の年齢知情推定規定・過失犯の処罰

なんですが、立法者には内緒です。