児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ホットラインセンターに望むこと

 児童ポルノについて独自の定義をしていたのを法文通りに戻すとか言い出していますが、いまいち削除要請の根拠が不明確なのがネックではないでしょうか?
 ある学会でホットラインセンター関係者が「削除要請に応じないときは警察が何とかしてくれます」とか言ってましたが、理由は説明できませんでしたね。

1 ホットラインセンター以前の問題として、違法情報を放置した管理者は刑事責任を負うことがあることを周知する必要がある
 法的構成(作為犯・不作為犯)や効果(正犯か幇助か)については、統一性がないが、現行法においても一定の刑事責任を問われることは間違いないようである(拙稿「プロバイダの刑事責任〜名古屋高裁H19.7.6と東京高裁H16.6.23」参照)
 これによって、漠然とではあるが、ホットラインセンターの削除要請に合理性を持たせることができるかもしれないから、周知を図るべきである。

2 ホットラインセンターからの削除要請の根拠を明らかにすること
(1)違法情報について
 ホットラインセンターの活動に実効性を持たせるためには、
   削除要請を受けた者は削除要請に応じる義務があるか?
   応じなければどうなるのか?
 を明確にすべきである。
 前提として、他人が掲載した違法情報を管理している者がどのような場合にどのような義務を負うのかを明確にしなければならない。
 判例が迷走している状況で、根拠を見いだせないのであれば、立法で解決すべきである。

(2)有害情報(違法でないもの)
 違法情報ですら削除義務の根拠が求められないのであれば、合法有害情報の削除要請には、全く効力がないから、その旨を明示すべきである。