児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

パスワード不正取得で実刑判決(水戸地裁下妻支部h20.2.7)

 4条の助長行為は罰金しかないので、実刑はあり得ません。
 報道に漏れた罪があるはず。

パスワード不正取得で実刑判決 水戸地裁=茨城
2008.02.08 読売新聞社
 ネットオークションで使われるIDとパスワードを大量に不正取得して販売したとして、不正アクセス禁止法違反の罪に問われた被告(38)の判決が7日、水戸地裁下妻支部であった。
 小林元二裁判官は「不正販売した他人のIDが犯罪に利用されることを容易に認識し得たにもかかわらず、犯行を敢行した刑事責任は重い」として、懲役8月及び罰金30万円(求刑・懲役10月及び罰金30万円)の実刑を言い渡した。

不正アクセス行為の禁止等に関する法律
第4条(不正アクセス行為を助長する行為の禁止)
何人も、アクセス制御機能に係る他人の識別符号を、その識別符号がどの特定電子計算機の特定利用に係るものであるかを明らかにして、又はこれを知っている者の求めに応じて、当該アクセス制御機能に係るアクセス管理者及び当該識別符号に係る利用権者以外の者に提供してはならない。ただし、当該アクセス管理者がする場合又は当該アクセス管理者若しくは当該利用権者の承諾を得てする場合は、この限りでない。
第8条(罰則)
次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一 第三条第一項の規定に違反した者
二 第六条第三項の規定に違反した者
第9条
第四条の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。