不正アクセスはいいとして、個人のweb改竄が犯罪(私電磁的記録不正作出)になるかどうかは、それが「権利義務事実証明に関する電磁的記録」かどうかで決まります。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20061208-00000020-imp-sci
逮捕されたのは、山梨県笛吹市の会社員(24歳)、北海道札幌市の会社員(23歳)、兵庫県神戸市の大学生(18歳)の3人で、不正アクセス禁止法違反および刑法161条の2(私電磁的記録不正作出および供用)違反の疑いが持たれている。
警視庁によると、3人は3月4日から5日にかけ、被害者が利用しているWebページ開設サービスのIDとパスワードを不正に使用し、携帯電話を用いてWebページを改竄。さらに、パスワードの変更や、サービスを退会する旨の虚偽の情報を送信したという。
刑法第161条の2(電磁的記録不正作出及び供用)
人の事務処理を誤らせる目的で、その事務処理の用に供する権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を不正に作った者は、五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪が公務所又は公務員により作られるべき電磁的記録に係るときは、十年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
3 不正に作られた権利、義務又は事実証明に関する電磁的記録を、第一項の目的で、人の事務処理の用に供した者は、その電磁的記録を不正に作った者と同一の刑に処する。
4 前項の罪の未遂は、罰する。