児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

有害図書販売規制へ新法

 折角条例作った自治体もあるのに、条例やめるんですか?
 法律ということになると、罰則の制限は無くなりますから、将来的には重くなるかも。
 児童ポルノ的アニメなんかもこっちなんでしょうか?

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071211-00000179-jij-pol
有害図書販売規制へ新法=委員会で一律基準−自民
 自民党青少年特別委員会(高市早苗委員長)は11日、著しくわいせつ・残虐な図書やDVD、ゲームソフトなどを18歳未満の青少年に販売することを禁止する新法案の骨子を了承した。現在は都道府県条例で異なる規制内容を定めているが、骨子では内閣府有識者による青少年健全育成推進委員会(仮称)を置き、一律の基準で有害図書類を指定するとした。来年の通常国会に議員提案する方針。
 骨子では▽性的感情を刺激▽残虐性を助長▽自殺または犯罪を誘発▽心身の健康を害する行為を誘発−することが「著しい」図書類を有害指定し18歳未満への販売を禁止。違反者には現行の条例と同等かそれ以上の罰則を科す。
 インターネット上の情報については与党が別途、未成年者に販売する携帯電話やネットカフェの未成年者用パソコンの有害情報を遮断する「フィルタリング機能」の搭載義務付けに向けた法案を検討中。有害性の判断は内閣府総務省に置く第三者機関が行う。民主党も同様の法案を検討しており、与野党が今後協議して来年の通常国会での立法化を目指す。 

 さて、何を「有害」とするかが問題ですね。