児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

東御市の高校教諭を逮捕 17歳高校生に淫行容疑

 犯情悪くても上限は罰金30万円です。
 長野県からの最近の相談をみていると、東御市青少年健全育成条例の認知度が低く、今年の2件で一気に浸透したようです。結果として、「東御市以外の長野県で淫行する分には、検挙されない」という正しい認識が、周辺の青少年淫行する人たちに広まりつつあるようです。

http://www.shinmai.co.jp/news/20120416/KT120415FTI090012000.html
同署によると、同容疑者は容疑を否認し「性行為はしていない」と話しているという。
 県内自治体で同様の条例に「淫行処罰規定」を設けているのは東御市だけで、2007年10月に全面施行。同署などは3月28日、同条例を初適用し同市東部中学校教諭(35)を逮捕しており、今回で2件目。
 逮捕容疑は昨年9月下旬の日中、同市内の駐車場に止めた車の中で、交際していた東信地方に住む女子高校生=当時(17)=に、18歳に満たないことを知りながらみだらな行為をした疑い。金銭のやりとりはなかったとみている

東御市の青少年条例というのは当初自販機の有害図書で誓願があって、審議中に淫行規定が唐突に加わったみたいなので、直接的な世論はないようですよ。

http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20080618#1213755591
http://www.shinmai.co.jp/news/20080618/KT080617ATI090006000022.htm
東御市の花岡利夫市長は17日の6月定例市会代表質問で、市青少年健全育成条例に対する見解を問われ、18歳未満への「みだらな性行為」を禁じた淫行(いんこう)処罰規定が住民に説明がなく条例案に盛り込まれた経過に触れ、「世論の成熟を要するのに費やす時間があまりにも少なかった」と述べた。ただ、「現時点で改廃は考えていない」とし、当面は慎重に条例を運用する立場を示した。

東御市平成19年6月第2回定例会本文 平成19年6月11日(月) 午前9時 開議
○8番(清水新一君)
 議案第61号 東御市青少年健全育成条例の修正案に賛成の立場で討論いたします。清和会の清水新一です。同僚議員からの討論の中とダブる部分があるかと思いますが、お許しいただきたいと思います。
 この条例制定に当たっては、有害図書自動販売機がふえ、県下でもワーストワン、ツーというびっくりする状況の中、青少年を取り巻く社会環境をよくしなければと、青少年育成市民会議及び青少年補導委員の皆さんが中心となり、これまでさまざまな取り組みを実施してきましたが、有害自販機の数は新設や増設でなかなか減る気配はなく、滋野、和地区では青少年を有害環境から守る会が設立され、区長会、PTA、育成会、児童民生委員等の地域の役員との合同チェック活動や、有害環境ノー宣言の実施、署名や看板設置をしながら、撤去要請活動を開始されましたが、自販機業者との話し合う機会がとれなかったり、地権者との理解もなかなか得られないという難しい面もありました。
 平成17年には青少年浄化研究委員会が設置され、青少年の実態や課題を踏まえ、より効果的な環境浄化の方策を調査・研究され、報告書の提言の中に条例の制定を切望され、青少年育成市民会議では長年の社会環境整備活動の課題を踏まえ、浄化研究委員会の提言内容を支持し、条例の早期制定を求める請願が議会に提出され、昨年9月、採択されました。
 今回、条例の制定に当たりましては条例策定懇話会が設置され、条例案の骨子が市内5地区で懇談会が開催され、会場で回収されたアンケートでは95%という条例制定に賛成でありましたが、条例案の条文に新たに第24条、第25条を含め、淫行処分規定が盛り込まれ、議論が集中されました。
 清和会では新たに盛り込まれた第24条、第25条を含め、疑問点について会派で研究したり、市の担当職員の説明の機会を設けたりして話し合いました。全員協議会、総括質疑の場や総務文教委員会で条例の拡大及び悪用解釈、個人のプライバシーや文言等について、疑問や問題点について論議されました。条例の施行まで時間があります。市民の皆さんに理解が深まるよう懸念が心配される部分に明確な説明ができるよう、総務文教委員会から提案されます附帯決議案を採択されるよう要望いたします。
 そして、前文にもありますように、東御市の青少年が心身ともに健やかに成長し、社会の一員としての使命と役割を持って自立できるよう、市及び市民が青少年の健全な育成を図るため、この条例に賛成するものです。