児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

ポンポン山訴訟:弁護士費用1000万円支払え 住民訴訟で京都市に /京都

 弁護士会規程を否定してしまうと、この訴訟の市側の代理人弁護士の着手金・報酬金はどうやって算定するんでしょうか?
 今は規程はないにしても基本的には各弁護士の報酬基準で計算するんでしょ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071130-00000187-mailo-l26
ポンポン山訴訟:弁護士費用1000万円支払え 住民訴訟京都市に /京都
 ◇地裁判決
 西京区の通称「ポンポン山」周辺のゴルフ場開発計画を巡る住民訴訟で勝訴した原告の市民のうち25人が、弁護士21人分の委任費用1億円を市に求めた訴訟の判決が29日、京都地裁であった。中村隆次裁判長は、住民訴訟で約26億円の返還を命じられた田辺朋之・前市長の遺族から、市が回収を見込める8827万円を原告の「利益」と評価し、市に1000万円の支払いを命じた。
 中村裁判長は「26億円が直ちに原告らの利益とは考えられない」としながらも、算定不能とする市の主張も「硬直的過ぎる」と指摘。市が確保できる額を利益とし、12年以上にわたって42回もの口頭弁論が開かれた訴訟の難易度や弁護士の労力などを総合的に勘案して支払額を決めた。
 市民側は26億円を利益として弁護士会規程に基づき、費用を1億6782万円と算定。市は「原告の利益は算定不能で費用は190万円にとどまる」と主張していた。
 市は「誠に残念」としている。
 市民らは93年、業者から不当に高い価格でゴルフ場予定地を買い取ったとして、前市長を相手取り、市に約43億円を返還するよう求めて同地裁に提訴。03年、大阪高裁が約26億円の返還を命じ、05年に確定した。