児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

市住家賃滞納で、室蘭市が「自分訴訟」実施へ

 「自分訴訟」って、「本人訴訟」かと思いきや、簡裁の許可代理人のことですよね。
 簡裁にサラ金の社員が来る事件。
 自治体の本人訴訟って、

  原告 室蘭市           
  代表者市長 甲野太郎

だから、市長が出廷することになるよね。

民訴第54条(訴訟代理人の資格) 
法令により裁判上の行為をすることができる代理人のほか、弁護士でなければ訴訟代理人となることができない。ただし、簡易裁判所においては、その許可を得て、弁護士でない者を訴訟代理人とすることができる。
2 前項の許可は、いつでも取り消すことができる。

http://www.muromin.mnw.jp/murominn-web/back/2007/02/19/20070219m_02.html
 室蘭市住宅課は市営住宅使用料の滞納整理を強化している。簡易裁判所への支払い督促申し立ては18年度2月15日現在で50件に上り、前年度の約5倍に達した。悪質な滞納者に対する最終措置として、弁護士を立てずに明け渡し訴訟を起こす「自分訴訟」も今後実施する考えだ。
 従来の滞納整理は訴訟により行っていたが、弁護士費用が高額で勝訴しても実入りがないという課題を抱えていた。弁護士費用は相場が1件につき50万円にも上るという。
 このため、平成17年度からは簡易裁判所を通じた支払督促制度を導入。初年度は滞納者(3カ月以上滞納)のうち、支払い能力がありながら市の催告に応じない滞納者に制度を適用、簡裁へ11件(滞納額215万円)申し立てた。結果、全員と分納誓約した。
 18年度は50件(同814万円)について申し立て、19件の強制執行権(差し押さえ)を取得した。滞納の最高額は40カ月で58万4000円にも上る。財産差し押さえにも一部着手し、42件が納入を開始した。現状で253万円を回収している。
 最終的に簡裁の督促にも応じない滞納者に対しては、自分訴訟の実施を行う姿勢。既に自分訴訟の担当職員を決めており、明け渡しと支払いの訴訟を起こす準備を整えている。住宅課は「費用対効果の観点からも実を取る滞納整理に取り組みたい」としている。
 市の滞納繰越額の推移は、平成14年度に1億円台に乗り、16年度の1億2000万円がピーク。以降減少しているが、市は財政難を背景にした自主財源確保の観点から、滞納整理を強化している。

 1件50万円って、弁護士会と調整したんですか?

地方自治法
第147条〔地方公共団体の統轄及び代表〕 
普通地方公共団体の長は、当該普通地方公共団体を統轄し、これを代表する。