児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

青少年条例違反につき「劇団の秘蔵っ子として育ててやる」ともちかけていた事例

 児童淫行罪が疑われます。

少女にわいせつ行為 容疑の自称俳優を逮捕 保土ヶ谷署など=神奈川
2007.11.14 読売新聞社
 女子生徒は4月から声優やアニメ制作者などを養成する専門学校の「声優タレント科」に在籍、劇団を主宰していた容疑者は臨時講師として勤務していた。
 容疑者は女子生徒に「劇団の秘蔵っ子として育ててやる」ともちかけていた。

 「みだらな」を否認しているようです。

アニメ専門学校の部外講師を逮捕 生徒にみだら行為容疑 /神奈川県
2007.11.14 朝日新聞社
容疑者は都内の劇団の団員で、「やってはいけない行為をしたが、性欲を満たす目的ではない」と供述しているという。
 調べでは、容疑者は9月7日午後3時ごろ、横浜市の高校1年の女子生徒(16)の自宅で、みだらな行為をした疑い。女子生徒は横浜市内のアニメ専門学校に通っており、容疑者は部外講師だった。容疑者は「うちの劇団員として育てる」などと言い寄ったという。

神奈川県青少年保護育成条例
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/seisyonen/jorei/jorei.htm
(みだらな性行為、わいせつな行為の禁止)
第19条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年に対し、前項の行為を教え、又は見せてはならない。
3 第1項に規定する「みだらな性行為」とは、健全な常識を有する一般社会人からみて、結婚を前提としない単に欲望を満たすためにのみ行う性交をいい、同項に規定する「わいせつな行為」とは、いたずらに性欲を刺激し、又は興奮させ、かつ、健全な常識を有する一般社会人に対し、性的しゆう恥けん悪の情をおこさせる行為をいう。