児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

11歳児に対する青少年条例違反

 刑法177条後段の強姦罪に該当する行為ですが、13歳未満という認識が無い場合は、鳥取では青少年条例違反になるというのです。他県よりも法定刑が軽めですね。
 保護法益は青少年自身の利益というよりは、社会的法益のようです。
 強姦罪(177条)だけが適用され、青少年条例は適用されないという主張を時々しますが、通りません。
 親告罪の全部起訴じゃないのかという論点もあります。

http://headlines.yahoo.co.jp/videonews/ann?a=20151021-00000035-ann-soci
容疑者は8月、米子市内のホテルで、小学6年生の女の子(11)にみだらな行為をした疑いが持たれています。警察によりますと、真島容疑者はスマートフォンを使った書き込みを通じて女の子と知り合ったということです。取り調べに対し、「18歳未満と知り、行為に及んだのは間違いない」と容疑を認めています。
最終更新:10月21日(水)18時51分テレ朝 news

刑法
第177条(強姦)
暴行又は脅迫を用いて十三歳以上の女子を姦淫した者は、強姦の罪とし、三年以上の有期懲役に処する。十三歳未満の女子を姦淫した者も、同様とする。
・・・
鳥取県青少年健全育成条例
http://www.pref.tottori.lg.jp/secure/225398/kaiseigozenbun.pdf
第4章 青少年に対する不健全な行為の禁止
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第18条 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為をしてはならない。
2 何人も、青少年にわいせつな行為をさせてはならない。
3 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつな行為を教え、又は見せてはならない。
第26条 第18条第1項又は第2項の規定に違反した者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。
・・・
鳥取県青少年健全育成条例の解説h17
[解説]
4 「みだらな性行為」とは、刑法(第182条)及び児童福祉法(第34条第6号)に定める「淫行」と同義で、一般社会人から見て不純とされる性行為をいい、結婚を前提としない単なる性欲を満たすための、あるいは好奇心からのみ行う性行為がこれに当たり、いわゆる売春行為も含まれます。なお、不純であるかどうかは、あくまでも社会通念上判断されるべきものです。
5 「わいせつな行為」とは、刑法第22章に規定する「わいせつ」 な行為と同義であり、いたずらに性欲を刺激させる行為や、その露骨な表現によって健全な常識を有する一般社会人に対し性的差恥心や嫌悪の情を起こさせる行為をいいます。なお、現に差恥心や嫌悪の情を起こさせたことを必要とするものではなく、このような情を起こさせる性質の行為であれば、これに当たります。