児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

2010-07-24から1日間の記事一覧

青少年条例違反と数個の3項製造罪が科刑上一罪になりそうな事例

報道の情報は薄いんですが、 h19.11 製造 h20.5 製造・みだらな性行為(青少年条例違反) だとすれば、科刑上一罪だと思います。 撮影は「わいせつな行為」(条例19条1項)でもあるわけで、同日時にみだらな性行為とわいせつ行為(撮影)をすれば、同項の包…

自動券売機から接着剤を使用して釣銭を窃取する手口の実行の着手時期が自動券売機に接着剤を塗布した時点であるとした事例(東京高裁判平22.4.20,公刊物未登載,被告人上告中) 研修745号

実行の着手は手口ごとに決まります。 研修の他の号では、+3項製造罪の着手は、「姿態をとらせた」時点ではなく、撮影して犯人の支配下に入ったところだと言ってます。