児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「NOVA分割払いで救済を」経産省が信販業界に要請

 受講生やクレジット会社から一括して前払いを受けたお金はどこに行ったんでしょうね。

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/news/20071026it14.htm
経済産業省は26日、日本クレジット産業協会と全国信販協会に対し、会社更生法の適用を申請した英会話学校NOVAが営業を停止している間は、受講料を分割払いしている受講生への支払い請求を停止するよう要請した。
 割賦販売法では、契約したサービスが提供されない場合などに、消費者はクレジット会社に申請して支払いを拒否することができる。NOVAは全教室を一時休校することを決めており、経産省は今回の措置で、受講生の申請なしでも、支払いが行われないようにしたい考えだ。

 消費者問題からは離れているので、ちょっと条文を確認しました。

割賦販売法
第30条の4(割賦購入あつせん業者に対する抗弁)
購入者又は役務の提供を受ける者は、第二条第三項第一号又は第二号に規定する割賦購入あつせんに係る購入又は受領の方法により購入した指定商品若しくは指定権利又は受領する指定役務に係る第三十条の二第一項第二号又は第五項第二号の支払分の支払の請求を受けたときは、当該指定商品若しくは当該指定権利の販売につきそれを販売した割賦購入あつせん関係販売業者又は当該指定役務の提供につきそれを提供する割賦購入あつせん関係役務提供事業者に対して生じている事由をもつて、当該支払の請求をする割賦購入あつせん業者に対抗することができる。

http://www.chugoku-np.co.jp/News/Sp200710260338.html
全国外国語教育振興協会の桜林正巳さくらばやし・まさみ事務局長は「今回はNOVAだけの特殊な問題だ。全体の問題と見られては困る」と強調。ただ、信販会社を通じ分割で受講料を先払いするビジネスモデルは共通しており、イメージ悪化による顧客離れが業界に広がる恐れがある。