あっさり一回結審のようですが、家庭内の児童虐待(性的虐待)なのだから、家裁管轄としてもよさそうなところですから、管轄違いの主張くらいできそうです。
少なくとも、親子という事実上の影響力を背景にして性交または性交類似行為している点は、家裁の専属管轄になっているのに、暴行脅迫があれば地裁、なければ家裁というのは不合理ですよね。
http://www.shinmai.co.jp/news/20071027/KT071026FTI090021000022.htm
自分の娘に乱暴の男初公判 検察は懲役15年を求刑
10月27日(土)
県内で自分の娘3人に対し乱暴したとして、強姦(ごうかん)と強姦未遂の疑いで無職男が逮捕、起訴されていたことが26日分かった。同日開いた初公判で、男は起訴事実を全面的に認め、検察側は懲役15年を求刑し、即日結審した。