2014-11-10から1日間の記事一覧

被告人が、当時12歳の養女Aに対し、養父としての立場を利用して、2回にわたり、被告人と性交させて姦淫したという、強姦及び児童福祉法違反事件につき、Aに誘われたという被告人の供述の信用性を否定することはできないけれども、これを前提にしても、被告人は、養父の立場を利用してAに性交させたと認められるとして、強姦罪及び児童福祉法違反の罪の成立が認められた事例(立川支部H25.5.29)

強姦されているのを「児童が被告人と淫行した」「被告人は児童をして被告人と淫行させた」と評価するのはおかしい。 東京地方裁判所立川支部 平成25年05月29日 主文 被告人を懲役8年に処する。 未決勾留日数中210日をその刑に算入する。理由 (罪…

私事性的画像記録の提供等による被害の防止に関する法律案

こんなところで児童ポルノの定義が流用されていますが、「ポルノ」繋がりでしょうか。名誉毀損的な法益侵害であれば、見た側基準でなくてもいいし、ここまで絞り込む必要もないと思います。 ①性交又は性交類似行為に係る人の姿態 ② 他人が人の性器等(性器、…

2014年11月10日のツイート

@okumuraosaka: 「予備罪の適用は違法」として二審判決を破棄。あらためて未遂罪の成立を認めた。 ウナギ稚魚密輸事件「誤判決」、最高裁は一審支持の判決 - 朝日新聞デジタル URL2014-11-10 22:40:14 via Twitter for Websites @okumuraosaka: 豚まん発祥の…