児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

掲示板等における加害行為について故意過失で掲示板を開設維持した場合の民事責任

 プロバイダ責任制限法の逐条解説を見ていると、3条1項は媒介・仲介した場合の責任だけですよね。
 権利侵害を予想して掲示板を設けたとか過失あるという場合はどうですかね。
 立法趣旨から外れますし、「情報の発信者」にもならないし、で適用外ですよね。

特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律
(損害賠償責任の制限)
第三条  特定電気通信による情報の流通により他人の権利が侵害されたときは、当該特定電気通信の用に供される特定電気通信設備を用いる特定電気通信役務提供者(以下この項において「関係役務提供者」という。)は、これによって生じた損害については、権利を侵害した情報の不特定の者に対する送信を防止する措置を講ずることが技術的に可能な場合であって、次の各号のいずれかに該当するときでなければ、賠償の責めに任じない。ただし、当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない。
一  当該関係役務提供者が当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知っていたとき。
二  当該関係役務提供者が、当該特定電気通信による情報の流通を知っていた場合であって、当該特定電気通信による情報の流通によって他人の権利が侵害されていることを知ることができたと認めるに足りる相当の理由があるとき。

http://www.soumu.go.jp/s-news/2002/pdf/020524_1_a.pdf
⑤「賠償の責めに任じない」
さらに、本項は、刑事上の責任について規定しているものではない。特定電気通信役務提供者が、違法情報の送信を防止する措置を講じなかったことについては、関係役務提供者が当該情報の発信者である場合や、違法情報であること及びその結果により被害が生じることを知りつつその流通を促進していた場合等、当該情報の流通に積極的に関与していた場合等には刑事上の責任を問われる可能性があるが、単に、関係役務提供者が違法情報が流通していることを知っただけでは、直ちに刑事上の責任を問われることは考えにくい。

⑥「当該関係役務提供者が当該権利を侵害した情報の発信者である場合は、この限りでない」
関係役務提供者自身が自らウェブページを作成する場合等、関係役務提供者自身が当該情報の発信者となっている場合については、本項本文の適用の対象から除外するものである。そのような場合に、発信された情報の流通によって生じた損害については、関係役務提供者は、当然、当該情報の発信者としての責任を負うべきものであり、本項本文の要件を満たすか否かにかかわらず、一般則に従って責任を負いうることとなる。

 とすると、民事責任は不法行為責任の原則通り、刑事も同じなのか。