児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

大阪府青少年健全育成条例・山口県青少年健全育成条例の検挙件数

 児童買春罪ができて、淫行の検挙数が減っています。淫行特区になっています。
 夜間外出は厳しく検挙しているようです。
 長野県も条文の体裁からいって、この程度になると思われます。

大阪 みだらな性行為等 深夜外出の制限違反
平成13年 11 0
平成14年 13 0
平成15年 10 0
平成16年 3 0
平成17年 3 0
平成18年 7 28
平成19年 6 94
平成20年 4 102
平成21年 2 110
平成22年 1 98
平成23年 6 79
平成24年 0 84
平成25年 3 79
平成26年 9 67

大阪府青少年健全育成条例
(みだらな性行為及びわいせつな行為の禁止)
第三十四条 何人も、次に掲げる行為を行ってはならない。
一 青少年に金品その他の財産上の利益、役務若しくは職務を供与し、又はこれらを供与する約束で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと(児童買春、児童ポルノに係る行為等の規制及び処罰並びに児童の保護等に関する法律(平成十一年法律第五十二号)第二条第二項に該当するものを除く。)。
二 専ら性的欲望を満足させる目的で、青少年を威迫し、欺き、又は困惑させて、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。
三 性行為又はわいせつな行為を行うことの周旋を受け、青少年に対し当該周旋に係る性行為又はわいせつな行為を行うこと。
四 青少年に売春若しくは刑罰法令に触れる行為を行わせる目的又は青少年にこれらの行為を行わせるおそれのある者に引き渡す目的で、当該青少年に対し性行為又はわいせつな行為を行うこと。

山口県 みだらな性行為等 深夜外出の制限違反
平成13年 0 0
平成14年 18 0
平成15年 15 0
平成16年 10 0
平成17年 7 1
平成18年 13 0
平成19年 6 1
平成20年 0 5
平成21年 3 2
平成22年 7 1
平成23年 4 2
平成24年 0 3
平成25年 3 7
平成26年 1 4

山口県青少年健全育成条例
(みだらな性行為又はわいせつの行為の禁止等)
第12条 何人も、青少年に対し、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 金品その他の財産上の利益を供与し、若しくは役務を提供し、又はこれらの供与若しくは提供を約束して性行為又はわいせつの行為をすること。
(2) 相手方を欺き、若しくは困惑させ、又はその困惑に乗じて性行為又はわいせつの行為をすること。
(3) あつせんを受けて性行為又はわいせつの行為をすること。
2 何人も、青少年に対し、みだらな性行為又はわいせつの行為を教え、又はこれらを見せてはならない。