児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

NOVAの会社更生

 なんか昨日決めて今日開始決定みたいな報道ですが、普通の顧問弁護士じゃ対応できないので、倒産専門の弁護士の出番なんですが、申立代理人弁護士の手間としては着手から数週間かかります。
 「債権者数40万人」に宛名書きするのも一苦労。

http://news.goo.ne.jp/article/jiji/business/jiji-26X274.html?C=S
NOVA、会社更生法申請=負債約500億円
2007年10月26日(金)07:43
 英会話学校最大手のNOVAは26日朝、大阪地裁に会社更生法の適用を申請し、同日保全命令を受けた。

会社更生法
第1章 総則
第1条(目的)
この法律は、窮境にある株式会社について、更生計画の策定及びその遂行に関する手続を定めること等により、債権者、株主その他の利害関係人の利害を適切に調整し、もって当該株式会社の事業の維持更生を図ることを目的とする。

第17条(更生手続開始の申立て)
株式会社は、当該株式会社に更生手続開始の原因となる事実(次の各号に掲げる場合のいずれかに該当する事実をいう。)があるときは、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 破産手続開始の原因となる事実が生ずるおそれがある場合
二 弁済期にある債務を弁済することとすれば、その事業の継続に著しい支障を来すおそれがある場合
2 株式会社に前項第一号に掲げる場合に該当する事実があるときは、次に掲げる者も、当該株式会社について更生手続開始の申立てをすることができる。
一 当該株式会社の資本金の額の十分の一以上に当たる債権を有する債権者
二 当該株式会社の総株主の議決権の十分の一以上を有する株主

 それで、連絡を取りたい関係者は↓を見てください。

http://www.tdb.co.jp/tosan/syosai/2465.html
2007/10/26(金) 語学スクール最大手
ジャスダック上場
株式会社ノヴァ
会社更生法の適用を申請
負債439億円
「大阪」 ジャスダック上場で、英会話など語学スクールの業界最大手、(株)ノヴァ(通称名:NOVA、資本金50億1020万円、大阪市中央区西心斎橋2−3−2、代表吉里仁見氏ほか2名、従業員2190名)は、10月26日に大阪地裁へ会社更生法の適用を申請した。

 申請代理人は木村圭二郎弁護士(大阪市中央区北浜3−7−12、電話06−6222−5755)ほか。同日、保全管理人に東畠敏明弁護士(大阪市北区西天満4−7−1、電話06−6365−7778)、郄橋典明弁護士(大阪市北区西天満1−10−14、電話06−6366−0015)が選任されている。