「全国犯罪・児童・わいせつ物被害者の会」
なんて嘘。
今のところ、購入罪はありません。
http://www.nnn.co.jp/news/071025/20071025004.html
ローカルニュース 2007/10/25
「ポルノ禁止法違反で裁判に」県内で新手の架空請求
鳥取県消費生活センター(米子市末広町)に、県内の二十歳代の男性から「ポルノ禁止法違反で裁判になる。このまま放置すると三年以下の懲役、三百万円以下の罰金になる」などという刑事訴訟裁判通達書と書かれた封書が届いたとの相談が二十二日までに寄せられた。同センターは架空請求として県民に注意を呼び掛けている。
同センターによると、男性は以前に迷惑メールからアクセスしたインターネットサイトでポルノDVDを購入したことがあり、身に覚えのあることから怖くなって、書面にある「全国犯罪・児童・わいせつ物被害者の会」を名乗る架空の団体の連絡先に電話したという。
同センターでは「書面の団体、弁護士ともに実在しないもの。身に覚えのない請求や不審な請求があった場合などは、相手に連絡せず、近くの消費生活センター各相談室に相談してほしい」と呼び掛けている。
警察には相談しにくいし、弁護士は相談料高そうだし・・・。