児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「ポルノ禁止法違反で裁判に」県内で新手の架空請求

    「全国犯罪・児童・わいせつ物被害者の会」
なんて嘘。
 今のところ、購入罪はありません。

http://www.nnn.co.jp/news/071025/20071025004.html
ローカルニュース 2007/10/25
「ポルノ禁止法違反で裁判に」県内で新手の架空請求
 鳥取県消費生活センター米子市末広町)に、県内の二十歳代の男性から「ポルノ禁止法違反で裁判になる。このまま放置すると三年以下の懲役、三百万円以下の罰金になる」などという刑事訴訟裁判通達書と書かれた封書が届いたとの相談が二十二日までに寄せられた。同センターは架空請求として県民に注意を呼び掛けている。
 同センターによると、男性は以前に迷惑メールからアクセスしたインターネットサイトでポルノDVDを購入したことがあり、身に覚えのあることから怖くなって、書面にある「全国犯罪・児童・わいせつ物被害者の会」を名乗る架空の団体の連絡先に電話したという。
 同センターでは「書面の団体、弁護士ともに実在しないもの。身に覚えのない請求や不審な請求があった場合などは、相手に連絡せず、近くの消費生活センター各相談室に相談してほしい」と呼び掛けている。

 警察には相談しにくいし、弁護士は相談料高そうだし・・・。