2007-07-13 行政処分の聴聞手続 その他 運転免許とか医師免許とかの免停とか取消の手続ですが、言いたいことがあれば、紙に書いて持って行った方がいいですよ。そのまま伝わるでしょ。 それから、行政処分の代理も弁護士の仕事ですが、弁護士に相談される場合は、聴聞当日ではなくて、事前に相談してください。準備させてください。