児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

中2道場生にみだらな行為 被告に330万支払い命令 松山地裁訴訟判決(松山地裁H19.7.11)

 刑事処分後に、認諾するくらいなら、刑事処分前に示談できそうなものですが。被害者が弁護士費用を用意する必要もないし。
 被害者が金額を出してくれると楽です。

2007.07.12 愛媛新聞社
 中予にある柔道道場の三十代男性元指導者が昨年秋ごろ、道場に通っていた当時中学二年の女子生徒にみだらな行為を繰り返した問題で、女子生徒が十一日までに、精神的苦痛を受けたとして元指導者に損害賠償を求める訴えを松山地裁に起こした。同日、第一回口頭弁論があり、被告側は訴えを全面的に認めて即日結審。和食俊朗裁判官は請求通り三百三十万円の支払いを命じた。
愛媛新聞社