刑事処分後に、認諾するくらいなら、刑事処分前に示談できそうなものですが。被害者が弁護士費用を用意する必要もないし。
被害者が金額を出してくれると楽です。
2007.07.12 愛媛新聞社
中予にある柔道道場の三十代男性元指導者が昨年秋ごろ、道場に通っていた当時中学二年の女子生徒にみだらな行為を繰り返した問題で、女子生徒が十一日までに、精神的苦痛を受けたとして元指導者に損害賠償を求める訴えを松山地裁に起こした。同日、第一回口頭弁論があり、被告側は訴えを全面的に認めて即日結審。和食俊朗裁判官は請求通り三百三十万円の支払いを命じた。
愛媛新聞社