児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

原田國男君学位請求論文審査報告

 どこの原田國男君かと思ったら、原田判事。児童淫行罪と製造罪は観念的競合説。macユーザー。

 博士学位請求論文として「量刑判断の実際(増補版)」をポンと出して、安富主査、平良木副査、井田副査全員一致で学位授与することにしたんだって。

慶應義塾大学
法学研究 80(5) [2007.5.28発行]
原田國男君学位請求論文審査報告

1 原田國男君が博士学位請求論文として提出したのは、同君が裁判実務に携わりながら今日まで継続してきた量刑研究を集大成した、四〇〇頁を超える著書『量刑判断の実際〔増補版〕』(二〇〇四年、現代法律出版)である。本書は、一九九七年以降専門雑誌や記念論文集等に発表された合計一四編の論文を収めた論文集であるが、第12章から第14章は二〇〇三年刊行の初版に付け加えられた増補部分である
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3 以上を要約すれば、本書は、わが国の刑事法領域の研究において画期的意味を持つ論文集であり、その学術的価値はきわめて高い。それは'著者の長年にわたる実務経験の蓄積と地道な理論的考察なしには成し遂げられなかった貴重な労作であり、学界における理論研究にも、また量刑の実務にも大きな影響を与え、今後も与え続けることであろう。結論として、審査員一同は原田國男君に博士(法学)(慶応義塾大学)の学位を授与することが適切であると判断するものである。

 「原田國男君が博士学位請求論文として提出したのは『量刑判断の実際〔増補版〕』記載の通りであるからこれを引用する」って書いてもらいたいところです。
 この本は、弁論要旨とか量刑不当の控訴理由に引用すると、締まるので、pdfにしてocr処理して、キーワード検索可能な状態で持っています。東京高裁h17.12.26みたいに、「量刑で解決すればいい」というのもどうかと思いますが。

 君付けについては↓

http://www.keio.ac.jp/staind/238.htm
最後に、慶應義塾ならではの“こだわり”ワード集
●君●
 慶應義塾で「先生」というのは福澤諭吉ただ一人。他は長幼先後の差があるだけで、義塾の文書や記録に記される敬称にはしばしば「君」が用いられる。各キャンパスの掲示板などで「○○君休講」という貼り紙を見て、驚く新入生も多いだろう。
●塾生・塾員●
 それぞれ在学生・卒業生のこと。あえて一般的ではないこの言葉を使うことに、慶應義塾の一員としての誇りが込められている。

 刑法学会関係では「原田会員」。

 東京高裁の9刑にかかったら、この報告書の賛辞を引用して持ち上げるといいかもね。