児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

わいせつ漫画出版で「松文館」社長の上告棄却、罰金確定へ

 漫画・アニメ・ゲームという体裁の問題じゃなくて、内容とかわいせつ概念の問題ね。
 児童ポルノ的漫画・アニメ・ゲームも刑法175条で規制されうるということで、それと条例の有害図書規制とでいけるんじゃないんですか?いい加減な議員立法より。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070615-00000315-yom-soci
公刊された漫画本が「わいせつ図画」に当たるかどうかが争われた初のケース。貴志被告側は「社会通念上、許される範囲の性描写だ」と無罪を主張したが、決定は「わいせつ図画に当たると判断した2審判決は妥当」と述べ、退けた。
 1、2審判決によると、被告は2002年4月、都内の書店など16社に成人向け漫画本「蜜室」を計約2万冊販売。144ページの約82%が性描写で、女性を監禁したり、集団で暴行したりする内容だった

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070616-00000001-mai-soci
<わいせつ図画>漫画も 出版社社長の罰金刑確定へ
6月16日0時13分配信 毎日新聞
 露骨に性描写した漫画を出版したとして、わいせつ図画頒布罪に問われた出版社「松文館」社長、に対し、最高裁第1小法廷は14日付で、被告側の上告を棄却する決定を出した。漫画がわいせつ図画にあたるかどうかが初めて争われた事件で、罰金150万円とした2審・東京高裁判決が確定する。