いよいよ単純所持罪ですかね。
http://www.asahi.com/national/update/0529/TKY200705280485.html
■摘発2倍でも捜査に壁
事故で子どもを亡くした遺族の告発を受けた警視庁は同法違反(頒布)容疑で捜査を進めたが、HP上に掲載されていた子どもの遺体や半裸の写真を児童ポルノと認定できなかった。渡辺被告は性器が写った画像などは犯罪になると思い、掲載を避けていたからだ。
警視庁が押収した同被告のパソコン内には、約80万枚もの画像があり、子どもの全裸の写真など児童ポルノにあたる写真も含まれていた。だが、同法では所持しているだけでは刑事責任を問うことはできない。
・・・・
埼玉・宮城両県警が昨年以降摘発した児童ポルノ愛好家グループは、HPを通じて知り合い、出会い系サイトで知り合った少女にわいせつ行為をし、撮影した画像を交換していた。逮捕されたのは郵便局員ら15人。埼玉県警によると、残るメンバー数十人中には児童ポルノ画像を持っていた者もいたが、立件できなかった。小1女児誘拐殺人事件があった奈良県だけが、13歳未満の子どものポルノ画像の「所持」を条例で禁止している。