児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女8人買春の元教諭に実刑(函館地裁H193.26)

 ちょっと余罪が多すぎた?
 児童買春罪で公判請求される人って、たいてい起訴されていない余罪がこれくらいありますよね。

http://www.hokkaido-np.co.jp/Php/kiji.php3?&d=20070327&j=0022&k=200703275853
被告は昨年七月から九月にかけて、札幌や函館など道内のホテルで、当時十四歳から十七歳の少女計八人に対し、延べ十一回にわたり、十八歳未満と知りながら、現金を渡していかがわしい行為をしたり、写真を撮影したりした。

 地裁は、併合罪だと思いますが、札幌高裁は、児童買春罪と3項製造罪(姿態とらせて製造)も観念的競合なんですよね。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20070327-00000005-mai-soci
06年7月〜同年9月、携帯電話の出会い系サイトで知り合った旭川市網走市函館市など道内の8人の少女(当時14〜17歳)が18歳未満だと知りながら現金を渡す約束をして計11回、いかがわしい行為をした。
 さらにカメラ付き携帯電話で少女たちの裸を撮影(児童ポルノの製造)した。被告は少女たちと会う約束をしては自家用車で各地へ出かけていた。

 公務員犯罪の場合、「懲戒免職」というのは大きな情状なんですけど、最近効かないようです。

 というか、公判請求されるのは、みんな常習的です。捕まるまでやってた感じです。

http://mytown.asahi.com/hokkaido/news.php?k_id=01000000703270003
柴山裁判官は「常習性が顕著に認められる」などとして、懲役2年(求刑懲役4年)を言い渡した。判決によると被告は、06年7月から9月にかけて、出会い系サイトで知り合った14歳から17歳の少女8人に対し、現金を渡して札幌や函館市内のホテルでわいせつな場面を撮影して児童ポルノを製造したりした。