児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

少女わいせつ写真、雑誌に投稿の元教頭起訴

 北海道なこんなの多いので、札幌地検も道警も手慣れたものです。
 児童買春罪と製造罪は観念的競合で起訴したんでしょうか?
東京高裁H19.11.6に注意。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20071019-00000413-yom-soci
札幌地検は19日、容疑者を同法違反(児童買春、児童ポルノ製造)の罪で札幌地裁に起訴した。道警は少なくとも約40人の少女が被害にあったとみて、裏付けが取れ次第、追送検する方針。
 道警の調べで、容疑者には総額約1600万円の借金があったことが判明した。このうち約600万円は多数の女性と交際するために借りていた。押収した手帳から、容疑者が約60人の女性と交際していたことが分かったが、うち約40人が18歳未満とみている。

↓の記事によれば、児童買春の機会に撮影したようですね。

http://www.zakzak.co.jp/top/2007_10/t2007102007_all.html
 札幌地検は19日、少女に現金を渡していかがわしい行為をしたとして、児童買春・ポルノ禁止法違反の罪で、札幌市手稲区、札幌市立小学校の元教頭(54)を起訴した。
 起訴状によると、被告は9月21日午後9時ごろ、同市中央区に駐車した車の中で、出会い系カフェで知り合った当時16歳の無職少女に現金6000円を渡していかがわしい行為をしたほか、この少女の胸などをデジタルカメラで撮影し児童ポルノを製造した。

 しかし、借金して児童ポルノ・児童買春というのも、北海道流ですか?

追記
 しかし、常習的行為に対する法令適用は裁判所も悩むところです。
 これくらい裁判例を並べると、余罪が何件あっても包括一罪だという主張も無理なくできます。札幌高裁・地裁も多いし。
 行為が多い場合に包括処理したがるのは、裁判所の癖なんですかね。迷ったら併合罪じゃない?

1 同一被害児童に対する数回の撮影行為は包括一罪
 判例多数
2 児童ポルノ製造罪は被害児童数には関係なく包括一罪
奈良地裁H18.
岡山地裁H16.1
和歌山地裁H14.
神戸地裁尼崎支部H17.
千葉地裁H14.
横浜地裁H13.
⑦大阪地裁H14.
前橋地裁H13.
金沢地裁H16.
⑩札幌地裁H15.
富山地裁高岡支部H19.
3 児童買春罪と製造罪とは観念的競合
(1)児童買春罪−製造罪も観念的競合
富山地裁高岡支部H19
②函館地裁H19.
③札幌高裁H19.
長野地裁H17.
(2)福祉犯一般−製造罪も観念的競合
横浜家裁横須賀支部H17
②東京高裁H17.12.26(上告棄却)
長野家裁H18.
④札幌高裁H19
横浜地裁H17.