児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者わいせつ・不同意わいせつ・強制わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

「性的興奮」動機供述暴行より量刑重く

 従来は、暴行とか器物損壊とかで処理されていました。
 強制わいせつ罪が無限定なような気がします。

 奈良市内で女児が体液入りの液体をかけられた事件で、地検は暴行罪より量刑の重い 強制わいせつ未遂罪の適用が可能と判断、近く同未遂罪で起訴する。
 このため県警と地検が協議。この供述に加え、女子児童・生徒ばかりを狙った犯行の 悪質性などを考慮、同罪を適用できるとの結論に達したという。
 調べでは、容疑者は今月5日、奈良市小川町の市道で、たばこの箱に入れた液体を 小学5年女児(11)のスカートにかけた疑い。同日、奈良署に暴行容疑で逮捕された。
読売新聞
http://www.yomiuri.co.jp/e-japan/nara/news002.htm