こういうのは、強制わいせつ罪(176条後段)に発展する恐れがあるので、捜査段階での示談を試みる必要があります。3項製造罪について示談すれば強制わいせつ罪(176条後段)についても告訴できないと思います。
http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20110526ddlk22040298000c.html
児童ポルノ単純製造:トイレで少女のお尻などを撮影 2容疑者逮捕−−沼津 /静岡
沼津署は25日、長を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)容疑で逮捕したと発表した。
容疑は、10年12月中旬ごろ、2人は共謀して県東部の大型ショッピングセンターのトイレ内で、当時小学6年(11歳)だった少女のお尻などをビデオカメラなどで撮影したとしている。
少女が学校に相談し、学校から同署への届け出で発覚した。同署によると、2人は容疑を認めており、余罪などについて調べている。