児童ポルノ・児童買春・児童福祉法・監護者性交・不同意性交・不同意わいせつ・青少年条例・不正アクセス禁止法・わいせつ電磁的記録・性的姿態撮影罪弁護人 奥村徹弁護士の見解(弁護士直通050-5861-8888 sodanokumurabengoshi@gmail.com)

性犯罪・福祉犯(監護者わいせつ罪・強制わいせつ罪・児童ポルノ・児童買春・青少年条例・児童福祉法)の被疑者(犯人側)の弁護を担当しています。専門家向けの情報を発信しています。

11歳に対する3項製造罪

 こういうのは、強制わいせつ罪(176条後段)に発展する恐れがあるので、捜査段階での示談を試みる必要があります。3項製造罪について示談すれば強制わいせつ罪(176条後段)についても告訴できないと思います。

http://mainichi.jp/area/shizuoka/news/20110526ddlk22040298000c.html
児童ポルノ単純製造:トイレで少女のお尻などを撮影 2容疑者逮捕−−沼津 /静岡
 沼津署は25日、長を児童買春・児童ポルノ禁止法違反(児童ポルノ単純製造)容疑で逮捕したと発表した。
 容疑は、10年12月中旬ごろ、2人は共謀して県東部の大型ショッピングセンターのトイレ内で、当時小学6年(11歳)だった少女のお尻などをビデオカメラなどで撮影したとしている。
 少女が学校に相談し、学校から同署への届け出で発覚した。同署によると、2人は容疑を認めており、余罪などについて調べている。