最初の起訴と含めると、(児童買春罪+製造罪)×5〜6件というところでしょうか。
処断刑期の上限は7年6月でしょう。
なお、札幌高裁h19.9.4は(児童買春罪+製造罪)は観念的競合としていますが、東京高裁h19.11.6は併合罪と言ってますから、起訴状の起案に迷いますね。
さらに札幌地裁には営利目的の被害者複数の製造罪を一罪にした前例もありますから、そういうのも主張すれば弁論要旨が分厚くなります。
情状立証としては、謝罪と被害弁償と再犯予防です。
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/crime/99073/
少女らとの交際のため、消費者金融などに約600万円の借金があったという。同署は8日、同法違反容疑の余罪を追送検し、一連の捜査を終了した。
調べによると、被告は今年5〜9月までの間、札幌市内のカラオケ店や駐車した車の中で、当時16〜17歳の高校生や無職少女の計5人に現金を渡す約束でいかがわしい行為をしたほか、うち4人についてわいせつ画像を撮影、児童ポルノを製造した疑い。5人にはそれぞれ2000円−1万円を渡していた。
追記
目的製造罪の裁判例。
同種事案の弁護人としては、気が重くなりますね。しかし、児童買春罪の併合罪加重で5年を超えることは無いようです。
執行猶予を期待させると弁護人は信頼失う。
被害児童3名 児童買春3+製造2 懲役2年4月(実刑)
被害児童8名 児童買春8+製造2 懲役1年10月(実刑)
被害児童3名 児童買春3+製造3+販売1 懲役2年(実刑)
被害児童2名 児童買春2+製造2+販売1 懲役1年10月(実刑)
被害児童2名 児童買春3+製造1 懲役1年10月(実刑)
被害児童1名 青少年条例違反2+製造1+販売1+所持1 懲役1年6月(実刑)
被害児童1名 製造1+所持1 懲役1年10月実刑
被害児童1名 製造1+所持1 懲役2年実刑
被害児童1名 青少年条例違反1+製造1+販売1+所持1 懲役1年6月(実刑)